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新型コロナウイルス感染症陽性者の療養期間等の見直しについて

9月7日付厚生労働省の通知を受けて、新型コロナウイルス感染症について、陽性になった生徒の療養期間は、本日より以下のようにいたします。
・ 症状がある患者の場合、発症日翌日を1日目とし、7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする。
・ 症状がない患者の場合、検体採取日の翌日を1日目とし、7日間経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする。(従来どおり)加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

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新型コロナウィルス感染症陽性と診断された方へ


現在、上記内容に該当する生徒方で、出校予定日を早めて登校される場合には、学校にご連絡、ご相談ください。

なお、別途保健センターの指示がある場合には、その指示に従ってください。

2022年09月13日09時17分 投稿者:info_5548al30